犬の法律 海外編
こんにちは。スクールスタッフの秋山です。
つい先日、アメリカ合衆国のアリゾナ州フェニックスで
「ペットショップで売られるすべての犬は、
シェルターなどの保護施設にいる犬でなくてはならない」
という法律が可決されたという記事を目にしました。
【記事・写真引用】http://goo.gl/5Tw86W
※ドッグトレーナーズカレッジの関連団体
「一般社団法人 日本ドッグトレーナー協会」のFacebookでも紹介。
定期的に、犬にまつわる記事をシェアしたり、
協会主催のセミナーレポートなどを公開していますのでぜひご覧ください!
アメリカでは、刑法、民法、交通法など生活に関わるほとんどの事柄は国全体ではなく、
州ごとの州法によって治められており、動物の扱いに関する法律も例外ではありません。
よって州ごとにかなりの違いがあるようですが、
いずれも、とても細かいところまで規定されているようです。
そこで、海外の法律について少し調べてみました。
<イギリス>
1951年の「ペット動物法」(Pet Animals Act 1951)は、
ペットショップの経営を認可制にし、青空市場でのペット販売を禁止。
1983年の改正では、街頭や公共の場でのペット販売が全面的に禁止。
また12歳以下の子供に対するペットの販売も禁止。
これらの制度には、ペットの衝動買いやペット飼育に不適切な者の
購入防止の意味合いが含まれている。
<フランス>
1976年7月10日法では、動物は人間と同じく「感覚ある存在」と規定。
1970年7月9日法では、住宅(集合住宅も含む)の契約に関連して、
ペット飼育を禁止する規約を結ぶことを無効としている。
つまり、ペットを飼い始めたからといって、
賃貸住宅や公団住宅などでも規約違反になることはない。
<ドイツ>
民法にも「動物は物ではない」と宣言する規定が
挿入(1990年)されるほど動物愛護には熱心な国。
1974年の「犬の屋外保有に関する命令」では、
犬を飼育するには、その収容スペースや犬小屋の素材、
風向きや日当たり、散歩や遊びのための運動時間や、
つないでいるリードの長さなど、詳細な規定がされている。
(1988年の動物保護法改正でさらに前進)
また犬税があり、州法に基づいて市町村税として犬の飼い主に課税される。
犬の飼い主には街の清掃や公園の開放など公的な恩典が与えられているので、
そのコストを受益者が負担すべきであるという考え。
また、無責任な飼育、繁殖や売買を防ぐためでもある。
上記で挙げた内容は、ほんの一部分にすぎず、
各国本当に様々な決まりがあるようです。
ただいずれにしても、犬は人と同様家族であるという考えが強く
今なお法律上「物」として扱われている日本より、
はるかに進んでいると言えるのではないでしょうか。
この法律の部分は、各国それぞれの特徴をもっと詳しく調べてみたいところ。
お国柄が出る面白いものもありそうなので、また続編をご期待ください!
秋山